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「退職勧奨」と言われたとき、まず知っておきたいこと

ある日の面談で、遠回しに、あるいははっきりと「辞めてほしい」と伝えられる。

その場で答えを求められ、頭が真っ白になる。周りには言えない。ネットで調べても一般論しか出てこない。

ここでは、その場で何が起きているのかを整理します。

退職勧奨と解雇は、別のもの

退職勧奨は、会社から本人への「辞めてほしい」という申し入れです。会社が一方的に雇用を終わらせる解雇とは、性質が違います。

一般には、申し入れに応じるかどうかは本人が決めるものと説明されています。ただし、ご自身の状況が法的にどうなのかは、ここでは判断できません。その判断が必要なときは、弁護士や各都道府県の労働局・総合労働相談コーナーへ。多くは無料で相談できます。

混同したまま「もう決まったこと」と受け取ってしまうと、本来考える時間があったはずの話を、その場で終わらせてしまうことがあります。

その場で返事をしなくてよい

面談は、たいてい時間を区切って設定されます。その時間内に結論を出す前提で進むように感じますが、持ち帰って考えたいと伝えること自体は、おかしなことではありません。

書類を示されることもあります。署名の前に内容を確かめる時間を取りたい、と伝えられます。

このあと何が起きやすいか

一度で終わらず、面談が繰り返されることがあります。

退職金の上乗せや、有給の消化といった条件が示されることがあります。

配置転換や担当替えの話が並行して出ることがあります。

いずれも「よくある流れ」であって、あなたの会社がそうなるという意味ではありません。ただ、次に何が来るか分かっているだけで、受け止め方はかなり変わります。

誰に聞くかを分ける

「これは法的に問題があるのか」「提示された金額は妥当か」——こうした判断は、弁護士や労働局の領域です。無料の窓口があります。

一方で、「会社側は何を考えてこれをやっているのか」「この面談はどういう設計になっているのか」「この先どう進むのか」——ここは、制度を運用してきた側にしか分からない部分です。

PAFORARAで話を聞けるのは、後者です。判断ではなく、経験です。

この話を聞ける語り手

会社と労働問題を経験した元管理職

会社員・管理職として、PIP(業務改善プログラム)、人事評価、退職勧奨、降格・減給、配置転換、休職・復職、解雇・自然退職などの労働問題を実際に経験。会社・人事・産業医・労働組合・弁護士などとの対応を通じて、状況整理や記録の残し方、相談先の選び方などを学びました。法律判断ではなく、当事者としてのリアルな経験をもとに、一緒に対応方法を考えます。

10分 ¥550(税込)・ニックネームのまま相談できます

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語り手は、国家資格(弁護士・医師等)の保有者を含め、法律相談・医療診断・投資助言などの 公式な専門サービスを提供するものではありません。あくまで個人の経験・意見の共有であり、 結果を保証するものではありません。

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最終更新:2026-09-24

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